HOME>ベビコンに関する法令


法規 ボイラーおよび圧力安全規則
(第二種圧力容器)
騒音規制法・振動規制法
概要 ●圧力0.20MPa{2kgf/cu}以上で内容積が、40L以上の容器

●圧力0.20MPa{2kgf/cu}以上で内径が、200mm以上、かつその長さが1,000mm以上の容器
工場または事業場に設置される特定施設のうち、政令で定めるもので著しい騒音・振動を発生する原動機の定格出力が7,5kW以上のもの
必要書類と届出 1.設置報告の届出について
 平成2年9月13日の官法で労働安全衛生法のボイラおよび圧力容器安全規則の一部が改正され、所 轄労働基準監督署長への第二種圧力容器設置届出の義務は無くなりました。
 ただし、圧力容器の取り扱い及び圧力容器明細書の保管等については従来と同一であり、大切に保管する必要があります。

2.定期自主検査
 1年以内ごとに1回、自主検査を行いその記録を
3年間保存する。

3.事故報告
 もし万一破裂の事故があった場合第二種圧力容器事故報告書を所轄労働基準監督所長に提出する。

4.適用除外の場合
 船舶安全法、電機事業法等の適用を受けるものは、第二種圧力容器としては使用できませんので、別途関係法令に基づき製造、申請の手続きが必要となります.
特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに所定の様式で必要事項を都道府県知事に届け出する
  ●1.5〜15kWベビコン
●1.5〜11kWオイルフリーベビコン
●15kW電子式パッケージオイルフリーベビコン
●立型タンク
●窒素ガス発生装置N2パックGXシリーズ、Xシリーズ
●出力7.5kW以上の圧縮機