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電気用品安全法
本法律は、電気品の製造及び使用について規制し、粗悪な電気用品による危険及び生涯の発生を防止することを目的としている。
1.適用範囲
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○ | 鑑賞魚用電気気 ほう発生器 |
○ | 小型交流電動機 | ||||
○ | 電動ポンプ |
2.使用上での注意
@ | 特定電気用品の製造事業者の登録 特定電気用品を製造する事業区分は交流電動機など応用機器類製造事業に属します。 |
A | 適合性検査
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B | 電気用品の表示 Aの適合性検査によって合格すると認定(承認)検査機関より証明書の交付を受け、工場では銘板に電気用品の表示を行い、製造、販売をします。したがって客先での銘板の取り剥がしおよび改造は出来ません。 上記によって特定電気用品は、電気用品の表示をおこなって銘板を取り付け製造している。 |