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騒音規制法(法律第98号)

この法律は、工場及び事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制をおこなうことにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を目的としている。

1.適用範囲
第1章「総則」の第2条で次のように定義されている。
〔この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生させる施設であって政令で定めるものをいう〕
〔この法律において「特定建設作業」とは、建設工事としておこなわれる作業のうち、著しい騒音を発生させる作業であって政令で定めるものをいう〕
以上の定義を基に、政令「騒音規制法施工令」で定める「特定施設」および「特定建設作業」の中で、空気圧縮機は次のように規定されている。
〔特定施設〕
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る)
〔特定建設作業〕
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15KW以上のものに限る)を使用する作業。

2.使用上での注意
@届出
〔特定施設を設置しようとする場合〕
特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに所定の様式で必要事項を都道府県知事に届け出なければならない。
〔特定建設作業をしようとする場合〕
特定建設作業の開始の日の7日前までに所定の様式で必要事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3.騒音の測定場所・方法
〔測定場所〕
特定施設を設置する工場または事業場などの敷地の境界線上。
〔測定方法〕
JIS C 1502、1503に定める騒音計を用いて測定し、聴感補正回路はA特性を用いる。

4.騒音の規制基準値
区域と時間帯により基準値は異なる。

特定工場などにおいて発生する騒音の規制基準値
単位:dB〔A〕
昼間
7:00〜18:00
朝夕
5:00〜7:00
18:00〜21:00
夜間
21:00〜5:00
第1種区域
文教区域
住居専用地区
45〜50以下 40〜45以下 40〜45以下
第2種区域
住居地区
50〜60以下 45〜50以下 40〜50以下
第3種区域
商業地区
準工業地区
60〜65以下 55〜65以下 50〜55以下
第4種区域
工業地区
65〜70以下 60〜70以下 55〜65以下

5.その他
騒音規制法に基づいて、各都道府県においては条例としてさらに細かく規制してある。したがって空気圧縮機の定格出力による規制範囲、騒音の規制基準値なども、各都道府県により異なるので注意を要する。